漫画原稿流出事件

 少々間が空いてしまいましたが、セーラームーンのアニメ原画の返却が命じられた裁判について。
この事件では東映から原画を盗んだ犯人が既に逮捕された上で有罪が確定しているため、まんだらけが買い取った原画が盗品と認定されて、無償での返還が命じられたわけです。
ということは、条件が揃えばまんだらけは「善意の第三者」を主張できないということですね。
今回の判決は、まんだらけが盗品と知った上で買い取ったとしているわけではありません。
もし知っていたのであれば、原画の無償返還どころの話ではなく、刑事事件の被告になってしまうわけで、今回はあくまでも事情を知らずに買い取ったことが確認されているはずです。
その上で東映側の無償返還請求が認められたということは、まんだらけの場合は扱った原画などが盗品であることが認定されたならば、「善意の第三者」であることを主張できないということになるのではないでしょうか。
であれば、今回の原画流出事件についても、西池氏の刑事的責任が認められるようになれば、まんだらけも「善意の第三者」では対抗できないはずです。
西池氏が手持ちの原稿を返却したぐらいで、彼に対する追及の手を緩めてはいけないということですね。
それと、最大の障害は今回の原稿流出を犯罪による被害と認定してくれない警察ということになりますね。
ここを何とかしなければ光は見えないのかもしれません。
先生方には更にひと頑張りして頂かなければならないようです。