週刊文春徹底検証号その2

昨日に引き続いて今日は『「仮処分決定」を受けて―編集長から』について。
昨日と同様『 』は記事の引用文です。
『問題の記事についてのご批判を謙虚に受け止め、見直すべきは見直す、そのスタートに今号の特集を組みました』
言葉通りなら嬉しいのですが、この特集からはそれを伺うことは出来ませんでした。記事の端々に批判を謙虚に受け止め、見直すべきは見直すという言葉は出てくるのですが、問題の記事には公益性がありプライバシーにも十分すぎるほど配慮したと主張している限り、現在の記事・取材に対する見直しはないでしょう。
また、今回の販売差し止めについてジャニーズ事務所社長のホモセクハラを暴いたキャンペーンを例にとって販売差し止めという事実上の検閲は認められないとしていますが、ジャニーズのセクハラはプライバシーではなく犯罪に等しい行為の報道であり、今回のような私人のプライベート(当事者の双方が記事の不掲載を望んでいる)とは全く別物です。
『古くからの小誌の愛読者が購入の機会を奪われるという事態が生じたのです』
これについては今回の販売差止め命令によって、既に流通経路に乗っている雑誌についての回収まで命じられていないと、販売については書店側の判断に委ねた結果、発行部数のほとんどが販売され実売数が前号を上回ったという事実があります。
つまり今回の販売差止め命令は、あまりに内容(公益性)のない記事によるプライバシーの侵害に対するお灸のようなものではなかったのかと思えるのです。
プライバシーの尊重について出版社側ももっと真剣に考えろということでしょう。
『問題の記事を読みたいわけではなく、毎号欠かさず愛読しているコラムがあるのに』
これは次の号に問題の記事を除いた2号分の記事を掲載すればよいことです。普段の倍近い厚みになり発行費用もかかるとは思いますが仕方ありません。
問題の記事に自信があるのであれば通常価格で販売した上で、損失額については長女側に損害賠償を請求すればよいことです。
プライバシーや名誉とは違って金銭的損失は後で取り返すことが可能なのですから。
その他の論者による応援原稿については明日以降に触れてみたいと思います。