週刊文春問題

東京地方裁判所によって、今回の出版差し止め命令は妥当であるとの判断が下されましたが、文春の責任はとてつもなく大きいものになってしまいました。
今回の記事の内容ははっきり言って大きな問題ではありません。単なるゴシップ記事であり、内容としてはプライバシーの侵害にあたると思いますが、それが発行されることにより田中元外相の長女に修復不可能な損害を与えるものでもないように思います。
問題はこんなくだらない記事(当事者の長女Aさんには申し訳ありません)が出版差し止めの対象となり、文春側が「表現の自由」「出版の自由」を持ち出してしまったことによって、「表現の自由」「出版の自由」に対抗しうる出版差止め命令の基準が、このレベルに設定されてしまう悪しき前例となってしまったことです。
今まで一般私人、公人の区別なく公益性の薄いプライバシーまでも垂れ流しにする記事を掲載し続けて、なんら反省することなく記事内容のエスカレートを招いてきた結果がこれです。
さて、少し話を変えます。
最初の差し止め命令を行った裁判官がひとりであり、判断する時間が短時間であったことを文春側は問題視していますが、今回の記事がプライバシーの侵害にあたらないと判断して記事の掲載を決めたのも、記事を書いた週刊文春側の一方的判断ではないのでしょうか。
出版社側がプライバシーの侵害にあたらないと判断すれば、私人であろうが公人であろうが記事となり、結果的にプライバシーの侵害が発生してしまうこともありうるわけです。
「出版後に損害賠償訴訟によって被害を回復する道は用意されている」などというたわけたコメントを発するマスコミもありましたが、損害賠償や訂正記事・謝罪記事で本当に名誉が回復すると考えているのだとすれば、マスコミなど廃業してしまうべきです。
人としての名誉というものは、代償行為によって完全回復することの出来るような軽いものではありません。
それだけの重みを感じながら記事を書いて欲しいのです。
その上での「表現の自由」「出版の自由」は全面的に擁護させていただきます。